このSHIサービス利用規約(以下「本約款」という。)は、株式会社スリープインサイト(以下「当社」という。)が提供するSHIシステムおよびこれに付随する各種サービス(以下「本サービス」という。)の利用条件を定めるものであり、当社と本サービスを利用する企業(以下「ユーザ企業」という。)との間の契約に適用する。
第1条 (本サービスの内容)
- 当社は、ユーザ企業に対し、ユーザ企業に所属する役員・従業員等(以下「利用者」という。)のデータを取得・可視化・分析し、健康把握・安全管理等に資する機能を備えたSHIシステムを提供する。
- 本条にいう利用者に関して、当社が取り扱う問診結果、反応速度データ、健康情報に関するデータその他、個人の心身の状態に関する情報(以下「健康データ」という。)は、以下の目的の範囲で取得・利用する。
- 本サービスの提供および運営
- ご所属先への集計・分析結果の提供
- サービス品質向上および研究開発への活用
- 法令に基づく対応
- ユーザ企業は、当社と別途合意することで、導入支援・運用支援・分析・コンサルティング等のサポートサービス(以下「サポートサービス」という。)の提供を受けることができる。サポートサービスが提供される場合、当該サービスも本サービスに含まれ、本約款が適用される。
- 本サービスは、医師による診療・診断・治療を目的とせず、健康把握および行動変容支援のための仕組みである。
第2条 (本サービスの利用対象者)
- 本サービスの利用対象者は、利用者およびユーザ企業の健康管理業務委託先の関係者(産業医、保健師等)とする。(以下、全てを合わせて「利用者等」という。)
- ユーザ企業は、利用者等に対し、本約款の各条項および当社が別途定める利用者向け規約の遵守を当社に対して保証し、利用者等が本約款のいずれかの条項に違反した場合、ユーザ企業が本約款に違反したものとみなす。
第3条 (利用料および支払)
- 本サービスの利用料および支払方法等については別途合意で定めるとおりとする。
- ユーザ企業が支払期日までに利用料を支払わないときは、法令所定の割合による遅延損害金を支払う。
- 既払の利用料は、理由の如何を問わず返還義務を負わない。
- 当社は、契約期間満了日の2か月前までに、ユーザ企業に契約の変更内容を通知することにより、更新後における本サービスの利用料及び支払方法等を変更することができるものとする。
第4条 (本サービスの変更)
- 当社は、必要がある場合、本サービスの全部又は一部の内容を変更し、又は提供を終了できる。
- 前項の変更・終了にあたっては、当社はユーザ企業に対し、電子メールその他適切な方法で通知する。
- 当該変更・終了によりユーザ企業に損害が生じても、当社はその損害について責任を負わない。
第5条 (提供の停止・中断)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、事前通知なく、本サービスの提供を一時停止又は中断できる。
- 設備の故障・障害等により提供が困難な場合
- システム保守、点検、修理、変更を定期的又は緊急に行う場合
- 火災、停電等により提供が困難な場合
- 天災地変その他不可抗力により提供が困難な場合
- 戦争、暴動、労働争議、疫病の蔓延等により提供が困難な場合
- 法令・命令・規制等により提供が困難な場合
- その他、運用上・技術上、停止又は中断が必要と当社が判断した場合
- 前項に基づく停止・中断によりユーザ企業に生じた損害について、当社はその損害について一切責任を負わない。
第6条 (提供体制および善管注意義務)
当社は、契約期間中、法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって本サービスを運営する。
第7条 (ID・パスワード管理)
- ユーザ企業は、利用者等に付与されるID・パスワードを自己の責任で適切に管理・保管し、第三者の使用、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならない。
- ID・パスワードにより本サービスが利用された場合、当該利用は当該ID・パスワードが付与されたユーザ企業による利用とみなす。当社は、管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によりユーザ企業に生じた損害について一切責任を負わない。
- ユーザ企業は、利用者等にも前各項と同等の管理・遵守を徹底させる。
第8条 (利用環境の整備)
本サービスの利用に必要な端末、通信環境、ネットワーク等は、ユーザ企業の費用と責任において準備・維持する。
第9条 (禁止事項)
ユーザ企業は、以下の各行為又はそのおそれのある行為をしてはならない。
- 法令に違反する行為、又は犯罪行為に関連する行為
- 公序良俗に反する行為
- 当社又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉その他の権利又は利益を侵害する行為
- 他人になりすまして本サービスを利用する行為
- 第三者のIDおよびパスワードを利用する行為
- 当社のネットワーク又はシステム等への不正アクセス行為
- 本サービスに関するネットワーク又はシステム等に過度の負荷をかける行為
- 本サービスに関連するソフトウェアについて、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他の手段により構造を解析・分析し、ソースコードを取得しようとする行為
- 健康データを改ざんする行為
- 虚偽の情報を登録又は送信する行為
- 本サービスの運営を妨げる行為
- 本サービス又は当社の信用を損なう行為
- 反社会的勢力等へ利益を供与する行為
- 本規約および本サービスの趣旨・目的に反する行為
- 競合する製品又はサービスの開発を目的として本サービスにアクセス又は利用する行為
- その他、当社が本サービスの運営上不適切であると判断する行為
第10条 (権利の帰属・使用許諾)
- 本サービスに関する一切の知的財産権(著作権法第27条・第28条の権利を含む。)、商標権、特許権等の一切の知的財産権(知的財産権を受ける権利を含む。)は、当社又は当社に利用許諾する者に帰属する。
- 本約款に基づきユーザ企業に許諾されるのは、本サービスの非独占的かつ譲渡不可の利用権であり、当該知的財産権自体の使用許諾を意味しない。
第11条 (契約締結の公表)
- 当社は、本サービスの広告・宣伝目的で、本契約の締結事実を公表し、ユーザ企業の名称・商標等を使用できる。ただし、ユーザ企業が公表を望まない旨を通知した場合はこの限りでない。
- 前項の公表に関し、当社はユーザ企業の要望があれば、使用方法・態様に配慮する。
第12条 (秘密保持)
- 当社およびユーザ企業は、本サービスに関連し相手方から開示された秘密情報(書面によるもの、電磁的形式、口頭開示で事後特定されたものを含む。)を、第三者へ漏えいしてはならない。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。
- 秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報
- 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
- 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
- 本約款に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
- 受領当事者は、秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、必要な管理措置を講ずる。
- 秘密情報の開示は、必要最小限の範囲で当社従業員・再委託先に限り、同等の秘密保持義務を課す。
- 本契約終了時、相手方の請求時又は相手方から書面にて要求を受けた場合、秘密情報(複製物・改変物を含む。)を返却又は自らの責任で消去する。
- 個人情報に該当する情報の取扱いは、次条が優先する。
- 本条の義務は、本契約終了後1年間存続する。
第13条 (個人情報の取扱い)
- 当社は、本サービス遂行に際し、ユーザ企業から委託を受けた個人情報を適切に管理し、目的外利用・漏えいをしない。
- 当社は、個人情報および健康データを本サービスの遂行目的の範囲内でのみ取り扱う。
- 当社は、法令に基づく場合を除き、同意なく個人情報・健康データを第三者に提供しない。
- 当社は、健康データ等を個人が一義に識別できない統計情報に加工した上で、自社サービスの開発、品質・機能の改善、統計の取得等を目的に利用できる。
- 再委託先への個人情報の提供は第14条に従う。利用者の第三者提供同意が必要な場合、当社は当該同意を取得し、ユーザ企業は協力する。
- 個人情報の詳細な取扱いは、当社の「個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」に従う。
第14条 (再委託)
- 当社は、自らの責任で、本サービスに係る業務の全部又は一部を第三者に再委託できる。ユーザ企業が求めた場合、当社は再委託先の名称・所在地等を通知する。
- 当社は、再委託先に対し、本約款に基づき当社が負う義務と同等の義務を課し、再委託先の履行について自ら遂行した場合と同様の責任を負う(ユーザ企業指定の再委託先を除く)。
第15条 (免責)
- 当社は、ユーザ企業から取得した情報・健康データ等のバックアップ・復元義務を負わない。
- 当社は、本サービスの内容・成果等につき、正確性、安全性、有効性、適法性、最新性、第三者権利非侵害を保証しない。
第16条 (不可抗力)
地震、台風、津波等の天災、戦争、暴動、テロ、疫病の蔓延、労働争議、法令による規制その他当事者の責に帰さない事由により、本契約の履行が遅滞・不能となった場合、当事者は責任を負わない。
第17条 (自己責任・第三者紛争)
ユーザ企業が本サービスの利用に関連して第三者に損害を与え、又は第三者との紛争が生じた場合、ユーザ企業は自己の責任と費用でこれを解決する。
第18条 (損害賠償の範囲・上限)
- 当社が本約款に関してユーザ企業に負う責任は、債務不履行・不法行為その他の原因を問わず、当社の本約款違反が直接原因で生じた通常損害に限る。特別損害・逸失利益について当社は責任を負わない。
- 当社の賠償責任の上限は、損害発生原因となる事由が生じた日の属する月の直前12か月間にユーザ企業が当社に現実に支払った本サービス利用料の総額とする。
- 当社に故意又は重大な過失がある場合は、前二項の制限を適用しない。
第19条 (契約期間・更新・解約)
- 本契約の有効期間は申込書記載の期間とし、期間満了の1か月前までに当事者いずれからも終了の意思表示がない場合、同一条件で更に1年間自動更新する。
- ユーザ企業は、少なくとも1か月の予告期間を設けて解約できる。中途解約の場合、既提供分の対価に加え、解約日から期間満了日までの残月数(1ヶ月未満の端数が生じる場合、1ヶ月に切り上げる)に相当する金額を当社へ支払う。
第20条 (解除)
- 当事者は、相手方に次の各号の一が生じたとき、催告なく本契約の全部又は一部を解除できる。
- 不正行為又は業務妨害行為があったとき
- 第三者より差押、仮差押、仮処分、競売、破産、特別清算、民事再生、会社更生等、又は滞納処分の申し立てを受け、若しくは自ら申し立てを行ったとき
- 解散(合併を除く)又は事業の全部若しくは重要な一部を譲渡したとき
- 財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあるとき
- 本約款違反があり、その違反を相手方の催告から14日以内に是正しないとき
- 資本の減少、事業目的の変更、事業廃止・変更・譲渡又は解散の決議をしたとき
- 行政処分(許認可取消、登録の抹消、業務停止等)を受けたとき
- その他、信用状態に著しい不安が認められたとき又は契約継続困難な重大事由が生じたと認めらえるとき
- 本条に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
- 解除事由発生時、相手方の債務は期限の利益を失い、ユーザ企業は全ての債務を直ちに弁済しなければならない。
- 解除により契約が終了しても、既払利用料は返還されない。
第21条 (反社会的勢力の排除)
- ユーザ企業及び当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当し、又は反社会的勢力と次の各号のいずれかに該当する関係を有することが判明した場合には、催告を要せずに本契約の全部又は一部を解除することができる。
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき。
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
- 自己、自己の役員又は第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用していると認められるとき。
- 反社会的勢力に対して資金、便宜又は経済的利益を提供し、若しくはその活動を助長するなどの関与をしていると認められるとき。
- 役員その他経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
- ユーザ企業及び当社は、相手方が自ら又は第三者を介して次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合にも、催告を要せずに本契約を解除することができる。
- 暴力的な要求行為又は法的な責任を超えた不当な要求行為を行ったとき。
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行ったとき。
- 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為を行ったとき。
- その他、前各号に準ずる社会的に非難されるべき行為を行ったとき。
- ユーザ企業及び当社は、自己並びにその下請先又は再委託先(再委託契約が数次にわたる場合を含む。以下同じ。)が前各項のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
- ユーザ企業及び当社は、自己又は下請・再委託先が前項の確約に反することが契約締結後に判明した場合、直ちに契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。
- ユーザ企業及び当社は、自己又は下請・再委託先が反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合には、これを断固として拒否し、又は下請・再委託先にも同様の対応を行わせるものとする。その上で、当該不当介入があった場合には、速やかに相手方に報告し、警察その他の関係機関への通報及び対応において相互に協力する。
- ユーザ企業又は当社が本条の各項に違反した場合、相手方は催告を要せずに本契約を解除することができる。
- ユーザ企業又は当社が本条に基づく解除を行った場合には、相手方に損害が生じた場合であっても、解除当事者はその損害について何ら賠償又は補償の責を負わない。また、当該解除により自己に損害が生じた場合は、相手方はその損害を賠償するものとする。
第22条 (存続条項)
本契約終了後も、第10条(権利帰属)、第12条(秘密保持)、第13条(個人情報の取扱い・健康データ)、第15条(免責)、第16条(不可抗力)、第17条(自己責任・第三者紛争)、第18条(損害賠償の範囲・上限)、第21条(反社会的勢力の排除)、本条、第23条(権利義務の譲渡禁止)、第25条(協議)、第26条(準拠法および専属的合意管轄裁判所)は有効に存続する。
第23条 (権利義務の譲渡禁止)
当事者は、相手方の事前の書面による同意なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務を第三者に譲渡、担保設定、又はその他の処分をしてはならない。
第24条 (本規約の変更)
- 当社は、必要に応じ、本約款の全部又は一部を変更することができる。
- 当社は、変更希望日の1か月前までに、変更内容をユーザ企業に通知しなければならない。
- ユーザ企業が前項の通知を受けた後も本サービスを利用した場合、又は通知受領後1か月以内に本契約を解約しなかった場合、ユーザ企業は変更後の本約款の内容に同意したものとする。
第25条 (準拠法および管轄)
本約款に定めのない事項および本約款の解釈について疑義が生じた場合は、当社およびユーザ企業が誠意をもって協議のうえ円満に解決するものとする。
第26条 (準拠法および管轄)
本規約の準拠法は日本法とし、本サービスに関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
2025年10月16日制定